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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、古物商許可の申請手続きを専門とする地域密着型の行政書士事務所です。



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古物市場のはじめ方(2号営業)

1.欠格事由に該当しないことの確認

古物営業法では、下記のような欠格事由に該当すると許可を受けることができないと記載されています。しっかりチェックしましょう。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
     
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法 (明治40年法律第45号)第247条 、第254条もしくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者(刑法: 第247条(背任) 、第254条(遺失物等横領)、第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん))
     
  3. 住居の定まらない者
     
  4. 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
     
  5. 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
     
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
     
  7. 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
     
  8. 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

2.管理者の決定

管理者とは、古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者のことであり、古物市場ごとに管理者一人を選任しなければなりません。また、下記の欠格事由に該当する者は管理者にはなることができません。

そして、古物市場主は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。とくに自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う古物市場の管理者についての一定の知識、技術又は経験とは、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験のことをいいます。それは、その知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有しており、民法 (明治29年法律第89号)第34条 の規定により設立された法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができる。

さらに管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合、公安委員会は管理者として不適当であると認めたときは、古物市場主に対し、その管理者の解任を勧告することができます。

【管理者の欠格事由】
  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
     
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法 (明治40年法律第45号)第247条 、第254条もしくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者(刑法:第247条(背任) 、第254条(遺失物等横領)、第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん))
     
  3. 住居の定まらない者
     
  4. 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
     
  5. 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
     
  6. 未成年者

3.許可申請書類の作成

古物市場主許可の申請をするには、下記の書類が必要です。作成及び用意をしましょう。

【個人事業の場合】
  1. 許可申請書
     
  2. 最近5年間の略歴を記載した書面
     
  3. 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
     
  4. 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
     
  5. 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
     
  6. 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区含む。)の長の証明
     
  7. 選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
     
  8. 選任する管理者の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
     
  9. 選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
     
  10. ・未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている者
       @法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
       A法定代理人の許可を受けていることを証する書面
    ・古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていない者
       @被相続人の氏名及び住所を記載した書面
       A古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面
       B法定代理人の最近5年間の略歴を記載した書面
       C法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
       D法定代理人の欠格事由(上記@1.〜5.)に該当しない旨を記載した誓約書
     
  11. ホームページを使用して営業をする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
     
  12. 古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。)
     
  13. 古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿
      
【法人(株式会社等)の場合】
  1. 許可申請書
     
  2. 定款
     
  3. 登記事項証明書
     
  4. 役員の最近5年間の略歴を記載した書面
     
  5. 役員の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
     
  6. 役員の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
     
  7. 役員の成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区含む。)の長の証明
     
  8. 役員の欠格事由(上記@1.〜5.)に該当しない旨を記載した誓約書
     
  9. 選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
     
  10. 選任する管理者の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
     
  11. 選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
     
  12. ホームページを使用して営業をする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
     
  13. 古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。)
     
  14. 古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿

4.許可申請書類の提出

古物市場主許可申請書類の作成及び用意ができましたら、古物市場が所在する都道府県公安委員会に申請します。

しかし、実際には直接都道府県公安委員会に申請書等を提出するのではなく、古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の許可申請書を提出します。

また、同一都道府県内で2つ以上の古物市場を営業する場合は、それぞれの古物市場のうちいずれか1つの古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の許可申請書を提出します。要するに、同一都道府県内で2つ以上の古物市場を営業する場合は、1箇所の所轄警察署長を経由して、1箇所の公安委員会に提出し、許可を受けることになります。当然、2県にまたがれば2県のそれぞれの公安委員会に許可申請書を提出して許可を受けなければなりません。


5.行政庁の審査

古物市場主の許可の基準としては、欠格事由に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可を受けることができます。

また、許可申請書が申請の提出先とされている機関の事務所に到達してからその申請に対する許可をするまでの期間(標準処理期間)は、50日ぐらい(各都道府県によってことなる)となっています。


6.許可証の交付

許可要件を満たしており、公安委員会が許可をしたときは、許可証の交付がなされます。これにて、古物営業をすることができます。














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